建設業許可申請に関する各種手続き」

1. 公共工事の入札 2. 建設業許可
3. 建設業許可手続きの流れ 4. 建設業許可後の手続きについて
5. 経営事項審査手続きの流れ 6. 経営事項審査の手順

1.公共工事の入札


公共工事の入札を受けたい方へ

 公共工事の入札を受けたい方は、『経営事項審査請求』を行い、入札を希望する自治体毎に『入札参加資格申請』をしなければなりません。また、経営事項審査を受けるには『建設業の許可』が必要になります。
 入札参加の資格は沖縄県内全域(県庁掌握)のほか、各市町村単位(市役所等掌握)で受け付けています。入札参加希望の方は、事業所のある市町村に加え、近隣市町村の入札参加資格を同時に申請すると手間が省けます。
 入札参加資格の有効期限は1年間となっており、毎年申請が必要ですが、市町村単位では本登録といわれるものがあり、これに申請すると参加資格が2年間有効となります。

☆ 入札参加までの流れ

建設業許可申請

必要期間: 約2ヶ月

 

経営状況分析
経営事項審査

必要期間: 約3ヵ月 但し、決算前後は申請できない期間がある
※毎年申請が必要

 

入札参加申請

毎年1月〜2月頃(自治体により異なる)

【経営事項審査】

 公共工事を直接請け負おうとする建設業者の方は経審を受ける必要があります

経営事項審査とは?

 経営事項審査は、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力を判断するための資料として使われ、入札に参加する資格を審査する時に重要な役割を果たします。 ひとくちに『経審』と言われますが、次の2つのステップを踏みます。

【経営状況分析】

建設業者の主に財務に主力をおいた評価がされます。

 申請は、登録機関((財)建設業情報管理センター等)に郵送で審査請求します
【経営事項審査】

建設業者の総合的な能力を判断し、評点をつけます。
この点が入札を受ける際の重要な判断基準となります。

 

県土木企画部の窓口で、指定された日に申請書を持参し申請します

審査を受けるためには?

 建設業の許可を受けていない方は申請できません。また、許可を持つ業種以外は申請できません。経営状況分析が終らないうちに経営事項審査請求はできません。

有効期間・申請の時期

 有効期間は1年7ヶ月です。
 ただし、有効期間の起算日は審査終了日ではなく、毎年の決算日です。
 決算後3ヶ月以内に経営状況分析を、4ヶ月以内に経営事項審査請求を受けて下さい。ただし、上記の期間は継続して公共工事を受けるために空白区間が生れないための参考であり、この期間以降でも申請することは可能です。

経営事項審査シミュレーション

 経営事項審査の評点により受注額等が大きく違ってくることはご承知と思います。毎年同じように経審をしていると気がついたら評点が下がり公共工事が受注できなくなることもあります。評点計算手法の見直しが行なわれましたので注意が必要です。

当事務所では経営事項審査のシミュレーションを致します。
  ◇経審シミュレーション(評点の判定等(概略))
  ◇評点UP手法の個別確認(決算書に基づいた対応方法の評価)
  ◇ご提案・評点UP手法のご説明等

  ※将来的には公共工事の受注を考えている方へ
    入札参加資格の申請は、思い立ってすぐできる訳ではありません。
    来年・再来年の入札参加の資格申請を考えられる方は、今から準備を
    しなければなりません。 一度お問い合せ下さい。

経営状況分析の申請先について

 『経営事項審査』を行う際、事前に『経営状況分析』を受ける必要がありますが、申請先である(財)建設業情報管理センターの支部は、平成16年4月より、東京と大阪の2つの支部に統合されました。

    国土交通省中部整備局管内より東部・・・東日本支部(東京)

    国土交通省近畿整備局管内より西部・・・西日本支部(大阪)

      ※九州・沖縄エリアはこちらになります

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2.建設業許可


1.建設業許可とは

 建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。ただし、以下のような軽微な工事のみを請負う業者は許可を受ける必要はありません。

建築一式工事

工事一件の請負代金の額が税込は不法1,500万円未満の工事、
または延べ床面積が150u未満の木造住宅工事

上記以外の工事

工事一件の請負代金の額が税込500万円未満の工事


2.許可行政庁

 建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。

知事許可 許可を受けようとする営業所が同一都道府県内のみの場合
国土交通大臣許可 許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合

3.建設業許可の種類

 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。

土木一式工事

建築一式工事

大工工事

左官工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

舗装工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

 

 

4.建設業許可の有効期間

 建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。

5.建設業許可の区分

 国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の
2種類の許可を行います。

一般建設業許可

下請に工事を出す代金の額が下記に満たない場合、下請けとしてだけ営業する場合

特定建設業許可

元請けする建設工事について、一件あたりの合計額が3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要

 なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。

6.建設業許可基準

 許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。

 (1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
 (2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
 (3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)       
 (4)財産的基礎または金銭的信用

 基準の詳細は下記のとおりです。

6−1.一般建設業の許可基準

(1)「経営業務管理責任者」の確保
法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は登記された支配人のうち一人が下のいずれかに該当すること
@) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
A) 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
B) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営者を補佐した経験を有する者
(2)各営業所の「専任技術者」の確保
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
@) 国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者。
A) 国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務 経験を3年以上有する者。
B) 許可業種の実務経験を10年以上有する者
C) 次の資格証明等の保有者
   ・「施工管理技士」の合格証明書
   ・「建築士」の免許証
   ・「技術士」の登録証
   ・該当する技能の「技能検定」の合格証書
D) @) からC)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
(3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用
次の何れかに該当することが必要です。
  @)自己資本の額    500万円以上
  A)資金調達能力    500万円以上

6−2.特定建設業の許可要件

   (1)「経営業務管理責任者」の確保

     6−1の(1)と同じ。

   (2)各営業所の「専任技術者」の確保

   許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも
   一人の専任技術者の配置が必要です。 下記に示す者のみが資格者です。
   @)次の資格証明の保有者
      ・一級「施工管理技士」の合格証明書
      ・一級「建築士」の免許証
      ・一級「技術士」の登録証
   A)6−1の(2)の@)からD)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が
     4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
   B)上記@) またはA)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の
     認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った
     技術者も考慮されます。

   (3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無

     6−1の(3)と同じ。

   (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用

    次のすべてに該当することが必要です。
      @)資本金 2,000万円以上
      A)自己資本 4,000万円以上
      B)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
      C)流動比率 75%以上

7.建設業許可手数料


都道府県
知事許可

新 規

9万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)

更新・追加

5万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)

国土交通
大臣許可

新 規

15万円(登録免許税)

更新・追加

5万円(収入印紙)

                       ※当事務所の報酬額ではありません

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3.建設業許可手続の流れ

手続の流れ

備考

方法

費用

建設業許可取得の概略相談

建設業許可要件の概略確認

電話
メール

無料

 

 

 

建設業許可取得の具体的な相談

具体的な建設業許可要件の確認
概算手続費用の算出

面談

無料

 

 

 

建設業許可申請手続の依頼

事業内容の聞き取り調査
必要書類の説明

面談

以降費用が
発生します
着手金

 

 

 

必要書類の収集

 

 

 

 

 

 

建設業許可申請書類の作成

 

 

 

 

 

 

書類の確認及び押印

建設業許可申請内容の確認

面談

許可手数料

 

 

 

建設業許可申請

補正がある場合は再度申請

 

 

 

 

 

受理

建設業許可申請書副本・書類の返却

面談

総費用の精算

約1ヶ月

 

 

建設業許可通知

ご本人に郵送されます

 

 

面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。
 また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。

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4.建設業許可後の手続きについて

毎年の建設業関連手続きの流れ

営業年度終了

確定申告書の提出(税務署)

決算変更届 (県庁)

経営状況分析申請(建設業情報管理センター)

経営事項審査申請(県庁)

入札指名願申請 (国、公団、県、市町村他)

  許可を受けた建設業者は、毎営業年度経過後4ヶ月以内に決算変更届出書を提出しなければ
 なりません。税務署への確定申告が終了しましたら、決算変更の届出準備をお急ぎください。

 許可の更新

許可の有効期限は5年です。

 許可期限後も引き続き建設業を営もうとする場合には、許可期限が終わる
 30日前まで
に、許可の更新手続きをしなければなりません。

[更新許可手数料] 50,000円

 決算変更届(決算の報告)

毎営業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に、決算内容、工事施工金額等に
ついて決算変更届を提出しなければなりません。

この決算変更届を提出していないと、5年ごとの更新ができない場合がありますので
ご注意ください。

 経営状況分析

公共工事入札参加を希望する業者は、経営事項審査を受けなければなりません。
経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の1つで、財務状態を判断するものです。(財)建設業情報管理センターにおいて審査されます。都道府県の経営事項審査(経営規模・技術力・社会性等)を受ける際には、経営状況分析終了通知書が必要となります。

 [分析手数料] 15,900円

 経営事項審査

  公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査
  結果通知書に記載されている審査基準日(=決算日)から1年7ヶ月の間に限られて
  います。


  ◆従って、常時公共工事を直接請負おうとする建設業者は、審査基準日から1年
  7ヶ月間の「公共工事を請負うことができる期間」が切れ目なく継続するように、
  毎営業年度終了後、[決算変更届の提出] → [経営状況分析の申請] → [経営
  事項審査の申請]を速やかに行う必要があります。


   経営事項審査の項目は、

      1.経営規模の認定(X)
      2.経営状況の分析(Y)
      3.技術力の評価(Z)
      4.社会性等の確認(W)

以上の4項目から成り立っており、それぞれに客観的な点数がつけられます。
 それらを基に総合評点(P)が算定されます。
 尚、経営事項審査を受けようとする業種に関して許可を受けていることが必要です。

   [審査手数料] 1業種11,000円、1業種追加ごとに2,500円加算

 各種変更届

変更のあった日から30日以内に提出しなければならないもの

(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地、新設、廃止
(3) 営業所の業種変更
(4) 法人の場合は資本金額の増減
(5) 役員、代表者の変更
(6) 個人の場合はその者の氏名、支配人があるときはその者の氏名
(7) 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者

変更があった日から2週間以内に提出しなければならないもの

(1) 経営業務の管理責任者
(2) 営業所に置く専任技術者

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5.経営事項審査手続の流れ

経営事項審査手続は、建設業許可の保有が前提となっています。

手続の流れ

備考

方法

費用

お問い合わせ

手続の説明
概算手続費用の算出

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電話
メール

無料

 

   

手続の依頼

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以降費用が発生
着手金

経営事項審査
シミュレーション

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