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成年後見制度について |
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成年後見制度とは? |
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精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害・自閉症など)によって判断能力が
不十分な者のために、後見人等を選任することによって本人を保護し、生命、
身体、自由、財産等の権利を擁護するための制度を成年後見制度といいます。
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成年後見制度には、 |
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@ 家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する法定後見制度 と
A 判断能力が低下してしまったときに備えて、あらかじめ信頼できる者と
後見の契約を結んでおく任意後見制度があります。
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注 意 !
成年後見制度は判断能力の不十分な方々を後見人等が保護する制度です。
後見人になったからといって、本人の財産を自由にできるわけではありません。
また、財産に関する主導権を握るためのものでもありません。
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| 後見開始の申立て |
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| 任意後見契約 |
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| 成年後見制度の利用に当って |
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| 市町村長の申立て |
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| 電話・メール |
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ご相談は今すぐこちらへ |
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後見開始の申立てとは? |
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参 考
【法定後見 ⇒ 後見 ,保佐 ,補助】 |
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〜 類 型 〜 |
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法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
どの類型の申立てをするのかは、申立時に提出する医師の作成する診断書に基づいて、
申立てをすることになります。
ただし、保佐や補助の場合、保佐人や補助人に代理権や同意権を付与しなければなら
ない場合もありますので、「どのような保護が必要なのか」を把握しておく必要があります。 |
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| 後見の対象者 |
「日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わって
やってもらう必要がある程度の者」 |
| 保佐の対象者 |
「日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、
自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な
財産行為を自分ではできない者」 |
| 補助の対象者 |
「重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるか
どうか危惧があるので、本人の利益のためには、誰かに
代わってやってもらった方がよい者」 |
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「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)より |
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〜 申立人 〜 |
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法定後見を開始する場合の申立人は、以下のように決められています。 |
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後見開始申立て
の場合 |
本人(後見開始の審判を受ける者),配偶者,4親等内の親族、未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,検察官,任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人,市区町村長 |
保佐開始申立て
の場合 |
本人(保佐開始の審判を受ける者),配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人,補助人,補助監督人,検察官,任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人,市区町村長
※後見人とは、未成年後見人及び成年後見人のことであり、後見監督人とは、未成年後見監督人及び成年後見監督人 |
補助開始申立て
の場合 |
本人(補助開始の審判を受ける者),配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,検察官,任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人,市区町村長
※後見人とは、未成年後見人及び成年後見人のことであり、後見監督人とは、 未成年後見監督人及び成年後見監督人 |
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〜 本人の同意 〜 |
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成年後見制度では、「自己決定権の尊重」が重要となっています。
申立てには、本人の自己決定権を尊重するため、本人の同意が必要な場合があります。
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| 同意を要する申立て |
* 補助開始の審判の申立て
* 保佐人に代理権を付与する審判の申立て
* 補助人に同意権を付与する審判の申立て
* 補助人に代理権を付与する審判の申立て
本人自らが申立てをする場合には問題ありませんが、本人以外の者が
申立てをする場合には、本人の同意を必要とします。 |
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代理権 ⇒⇒⇒ 本人の代わりにできる行為の権限
同意権 ⇒⇒⇒ 本人の行為に同意を与える権限
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〜 裁判所の管轄 〜 |
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本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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〜 申立費用 〜 |
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収入印紙:審判1件につき800円
郵便切手:3,000〜4,000円程度
登記印紙:4,000円
鑑定費用:10万円程度
※印紙、切手は、家庭裁判所内で購入できます。
※「原則として申立人の負担」とされています。
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〜 添付書類 〜 |
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提出書類 |
提出先 |
申立人
(本人以外の申立の場合) |
戸籍謄本 |
市区町村 |
| 申立人照会書 |
家庭裁判所 |
| 本 人 |
戸籍謄本 |
市区町村 |
戸籍附票 又は
住民票 |
| 登記されていないことの証明書 |
那覇地方法務局 |
| 医師の診断書及び診断書附票(医師に依頼) |
家庭裁判所 |
| 本人照会書 |
| 財産目録 |
判定書
(知的障害者のみ) |
| 後見人等候補者 |
戸籍謄本 |
市区町村 |
| 戸籍附票又は住民票 |
| 身分証明書 |
| 登記されていないことの証明書 |
那覇地方法務局
(郵送の場合は東京法務局) |
| 法人の場合、登記簿謄本又は登記事項証明書 |
管轄法務局 |
| 後見人候補者照会書 |
家庭裁判所 |
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※上記は家庭裁判所によって異なりますので、ご注意願います。 |
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その他必要に応じて添付するとよいと思われる書面
・介護保険証書(写) ,・障害者手帳(写) ,・施設入居証明書,
・財産関係証明書(登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金証書(写)など)
・意見書(関係者などの意見書) |
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任意後見契約とは? |
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将来、判断能力が低下してしまったときのことを考えて、信頼できる人(後見人になる人)
に財産管理などをお願いする契約を任意後見契約と言います。
契約は公正証書にして、後見人に管理してもらう財産などを決めておきます。
いざ、病気などの影響で判断能力が低下した場合、家庭裁判所に後見監督人の選任を
申し立てることによって、後見監督人が選任され、後見が開始されます。
後見監督人とは、後見人を監督する役目の人で、家庭裁判所が選任します。
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本 人 ←←← 任意後見契約締結 →→→ 任意後見受任者
↓ (信頼できる者)
↓
公正証書の作成(任意後見契約書)
↓
↓
本人の判断能力の低下
(法定後見「補助」以上に該当)
↓
↓
任意後見監督人の選任申立
↓
↓
任意後見監督人の選任
(任意後見開始)
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| − 任意後見契約締結に当っての注意 − |
任意後見契約を締結する際に、現時点から(判断能力が低下する前から)
皆様方のお手伝いをする委任契約を任意後見契約と一緒に締結するケースが
あります。
いわゆる「移行型」の任意後見契約ですが、確かに受任者が本人の判断
能力の低下等の状況を把握するのに有効な契約と言えます。
しかし、全ての方がそうする必要もなく、現状を十分に考えられた上で契約
することです。
また、法律家などと契約を締結することもあると思われますが、その者への
報酬が絡むことを頭に入れておくべきです。
さらに、本人が亡くなった後の事務、つまり葬儀や埋葬などを頼む場合に
おいても、相続人となる方の心情等も考慮し締結すべきと考えます。
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成年後見制度の利用に当って |
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− 基 本 理 念 − |
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成年後見制度の基本理念は、自己決定権の尊重・残存能力の活用・ノーマライ
ゼーションです。
障害がある人の自己決定を尊重し、残っている能力を十分に発揮できるように
してあげることが、これからの社会に必要であり、それが、ノーマライゼーションの
理念(「障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作る」という
理念)に繋がっていくと思われます。
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− 成年後見制度は障害をもった人を保護する制度 − |
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成年後見制度は判断能力の不十分な方々を後見人等が保護する制度です。
後見人になったからといって、本人の財産を自由にできるわけではありませんし、
財産に関する主導権を握るためのものでもありません。
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− 任意後見契約は、その意味を考えた上で契約を − |
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任意後見契約を締結する際に、現時点から(判断能力が低下する前から)皆様方の
お手伝いをする委任契約を任意後見契約と一緒に締結するケースがあります。
いわゆる「移行型」の任意後見契約ですが、確かに受任者が本人の判断能力の低下
等の状況を把握するのに有効な契約と言えます。
しかし、全ての方がそうする必要もなく、現状を十分に考えられた上で契約することです。
また、法律家や専門職などと契約を締結することもあると思われますが、その者への
報酬が絡むことを頭に入れておくべきです。
さらに、本人が亡くなった後の事務、つまり葬儀や埋葬などを頼む場合においても、
相続人となる方の心情等も考慮し締結すべきと考えます。 |
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− 市町村長による法定後見開始の申立て − |
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4親等内の親族がいない場合や親族が申立てに協力してくれないなどの場合
は、市町村長が申立てをしてくれます。申立てに要する費用についても市町村
が立て替えてくれます。 |
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− 生活保護者の方も諦める必要はありません − |
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生活保護費は、支給目的以外の事に使用できないという考え方もありますが、
決してそうではなく、特に成年後見制度の利用のために使用することは問題の
ないことです。身寄りのない方々については市町村長の申立てをお願いするこ
ともできます。 |
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ご相談は今すぐこちらへ |
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市町村長の申立て |
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身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない方々の保護のため、市(区)
町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権を与えています。
身寄りのない方や身寄りの方がいたとしても理解が得られないなどの理由で、
成年後見制度が利用できないのでは困りますので、そのような方の保護については
市(区)町村に相談することをお勧めします。 |
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申立費用の負担について |
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市(区)町村長が、法定後見開始の審判の申立てを行った場合、費用の負担に
ついての問題が発生しますが、家事審判の手続き費用に関しては、「原則として
申立人の負担」とされています。
しかし、家庭裁判所は、「特別の事情」がある場合には、申立人以外の関係人に
手続き費用の全部又は一部の負担を命ずることができるとされています。
市(区)町村長による申立ては、申立人自身の利益のためではなく、地域住民の
福祉の観点から、本人の利益のために行うものであるため、この「特別の事情」に
該当します。 |
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任意後見監督人選任の申立て |
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本人(委任者)が「精神上の障害により、本人の事理を弁識する能力が不十分な
状況=判断能力が低下した状態」(法定後見制度でいう「補助」の要件に該当する
程度以下の判断能力と考えられます。)に至った場合に「本人、配偶者、四親等内の
親族又は任意後見受任者」が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し
立てます。 |
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| 任意後見監督人が選任されてはじめて、任意後見契約の効力が生じます。 |
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※本人以外の者が任意後見監督人選任の申立てを行う場合には、原則として本人の
同意を要します。 |
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| 任意後見監督人選任の申立手続 |
| 申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者 |
| 管 轄 |
本人の住所地の家庭裁判所 |
| 申立費用 |
収入印紙 800円
予納郵券 3,200円
登記印紙 4,000円 |
| 添付書類 |
@ 申立人(本人以外の申立ての場合)
戸籍謄本,戸籍付票又は住民票
A 本人
戸籍謄本,戸籍附票又は住民票,登記事項証明書,診断書
B 任意後見受任者
戸籍謄本,戸籍附票又は住民票
C 任意後見監督人候補者
戸籍謄本,戸籍附票又は住民票,身分証明書,登記事項証明書 |
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任意後見と法定後見との関係は、任意後見契約が登記されていることを条件に、任意
後見による保護が優先されます。ただし、任意後見契約が効力を生じた後、本人の判断
能力がさらに低下して、代理権だけでなく同意権・取消権も必要となった場合など、家庭
裁判所が、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所に
法定後見開始の審判を求めることができます。
法定後見開始の審判を受けた場合は、任意後見契約は終了します。 |
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成年後見制度利用支援事業とは? |
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本人に身寄りもなく、さらに財産もなかったら? |
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「成年後見制度利用支援事業」とは、厚生労働省の実施する「介護予防・地域支え
合い事業」の一環として行われている事業で、介護保険サービス、障害者福祉サー
ビスの利用等の観点から、認知症高齢者又は知的障害者にとって、成年後見制度の
利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分であることや
費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、市区
町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行うものです。
(「介護予防・地域支え合い事業実施要領」(厚生労働省)より)
この事業により、法定後見開始の申立費用等について、国=2分の1、都道府県=
4分の1、市区町村=4分の1を負担し、補助を行います。
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利用対象者 |
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次のいずれにも該当する者 |
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| @ |
介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しよう
とする身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障害者。 |
| A |
市区町村が、老人福祉法第32条又は知的障害者福祉法第27条の3
の規定に基づき、民法第7条、11条、14条等に規定する審判の申立てを
行うことが必要と認める者。 |
| B |
成年後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受け
なければ成年後見制度の利用が困難と認められる者。 |
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助成対象経費 |
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法定後見制度の申立てに要する経費 |
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| 申立手数料 |
審判1件につき800円 |
| 登記手数料 |
4,000円 |
| 鑑定費用 |
5〜10万円程度 |
| その他 |
郵便切手、添付書類に要する経費の実費 |
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成年後見人等の報酬の全部又は一部 |
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成年後見制度利用支援事業は、あくまで介護サービスの利用を支援するもの
であるので、成年後見人等の報酬については、在宅で28,000円/月、施設で
18,000円/月を限度と考えられています。 |
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※市町村によっては、国の事業にプラスして、利用対象者の幅を広げていたりします
ので、上記に該当しないからといって諦めずに、市町村の担当に相談してみて下さい。
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成年後見制度利用支援事業Q&A |
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「成年後見制度利用支援事業」に関するQ&A
(平成12年7月3日付け、厚生労働省老健局計画課長) |
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| Q1 |
法定後見開始の審判等の申立てを老人福祉法第32条に基づいて市区町村長が
行う場合、対象となる者に係る情報をどのように把握するのか。 |
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老人福祉法において、市区町村長に法定後見開始等の申立権を認めた趣旨は、
身寄りのない認知症高齢者など、親族等による法定後見開始の審判等の申立てが
できない者についての法定後見制度の利用の支援を目的としたものである。
高齢者福祉サービスについては、介護保険法に基づくサービスの利用が基本である
が、高齢者の実態等、「老人の福祉に関し必要な実状の把握」については、引き続き
住民に最も身近な自治体である市区町村が行うこととされており(老人福祉法第5条の
4第2項第1号)、高齢者の実態を最もよく把握している市区町村が、通常の業務の中で
把握している情報をもとに申立ての必要性を判断することを想定しているものである。
(参考)
法定後見開始の審判等の申立てに当たって、本人が任意後見契約を締結しているか
否か等について調査することは、市区町村の職務上必要な場合に当たるので、後見
登記等に関する法律第10条第5項に基づき、同条第1項の登記事項証明書の交付を
無料で請求することができる。
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| Q2 |
市区町村長は、どういった場合に、法定後見開始の審判等の申立てを老人福祉法
第32条に基づいて行うことが想定されるのか。 |
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老人福祉法第32条にいう「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」とは、
本人に4親等内の親族がなかったり、これらの親族があっても音信不通の状況にある
などの事情により、親族等による法定後見開始の審判等の申立てを行うことが期待できず、
市区町村長が本人の保護を図るために審判の申立てを行うことが必要な状況にある
場合をいい、こうした状況にある者について、介護保険サービスその他の高齢者福祉
サービスの利用や、それに付随する財産の管理など日常生活上の支援が必要と判断
される場合について、審判の申立てを行うか否かを検討することになるものと考えられる。
具体的に想定される事務の流れについては、「民法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」(平成12年3月30日付け
障障第11号、障精第21号、老計第13号)を参考にして頂きたい。 |
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| Q3 |
法定後見開始の審判等の申立てを老人福祉法第32条に基づいて市区町 村長が
行う場合、後見、保佐又は補助の3類型のいずれについて申立てを 行うべきかを
どのように判断すればいいのか。 |
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市区町村長が老人福祉法第32条の規定に基づいて法定後見開始の審判等の申立てを
行う場合に、本人のためにいずれの類型の申立てを行うべきかについては、民生委員や
福祉関係者等本人の生活状況を把握しうる者からの情報に基づいて市区町村長が判断
することになる。
なお、申立てにより開始された家庭裁判所の審理の過程において、本人の精神の状況の
鑑定結果等に基づき、当初の申立ての趣旨を他の類型に変更する必要が生じる場合がある。 |
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| Q4 |
本人に4親等内の親族がある場合、法定後見開始の審判等の申立てを老人福祉法
第32条に基づいて市区町村長が行うことは制限されるのか。 |
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Q2のとおり、4親等内の親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情により、
本人の保護を図るために審判の申立てを行うことが必要な状況にありながら、親族等に
よる法定後見開始の審判等の申立てを行うことを期待することができない場合であって、
かつ、こうした状況にある者について、介護保険サービスその他の高齢者福祉サービスの
利用や、それに付随する財産の管理など日常生活上の支援が必要と判断される場合
には、市区町村長が老人福祉法第32条の規定に基づいて家庭裁判所に対する申立てを
行うことも考えられることから、4親等内の親族があることのみをもって一律に市区町村
長の申立権の行使が制限されるものではない。
ただし、市区町村長が申立てを行うか否かを検討するに当たって、4親等内の親族が
ある場合には、当該親族との間で本人の保護のために必要な法的手続きについて調整
する必要があることに留意されたい。 |
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| Q5 |
法定後見開始の審判等の申立てを市区町村長が行った場合の費用については、
市区町村長が負担しなければならないのか。
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市区町村長が申立てを行った場合における家事審判の手続き費用に関しては、原則
として申立人の負担とされているが「特別の事情」(非訴事件手続法第28条)がある
場合には、家庭裁判所は、申立人以外の「関係人」に手続き費用の全部又は一部の
負担を命ずることができるものとされている。この「特別の事情」とは、一般的には、
費用を法定の負担者に負担させることが公平の観点から妥当性を欠くと見られる状況を
いうものと解されている。
市区町村長が申立人となる場合には、申立人自身の利益のためではなく、地域住民の
福祉の観点から、地方自治体の長が専ら本人の利益のために申立事務を行うのである
から、家庭裁判所は、「特別の事情」がある場合に該当するとして、「関係人」としての
本人等に手続費用の負担を命ずることができるものと考えられる。(具体的にどのような
事案で費用の負担を命ずるかは、当該事件の家事審判官の裁量に委ねられている。)
したがって、市区町村長は、家庭裁判所に対し、非訴事件手続法第28条の命令に
関する職権の発動を促す申立てを行い、家庭裁判所が職権を発動すべきであると判断
した場合には、費用負担命令を発することになると考えられる。
また、申立段階における手続費用の予納については、申立人である市区町村長の
事務であるが、上記の費用負担命令がされた場合には、その効果として、市区町村
長は、予納した手続費用について負担を命ぜられた本人等に対する求償権を取得し、
当該費用を求償することになる。(なお、別添(成年後見制度利用支援事業に係る
助成の考え方について)の1を参照されたい。)
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(参考)
家事審判法第7条、非訴事件手続法第26条、第28条 |
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| Q6 |
「成年後見制度利用支援事業」のうち、成年後見制度の利用に係る経費に対する
助成の対象経費は、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)
及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とされているが、国庫補助の対象として
具体的にはどのようなものを想定しているのか。 |
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本事業の対象経費の具体的な範囲については、市区町村ごとに地域の実情に
応じて判断し、参考単価を基に単価を設定すべきものであるが、一般的には以下の
ような範囲及び単価設定が予想される。
なお、助成の考え方については、別添を参照されたい(単価設定例)。
◇ 申立てに要する経費としては、
・申立手数料:1件につき800円
・登記手数料:4,000円
・鑑定費用:5〜10万円程度
・その他:郵便切手、添付書類に要する経費の実費などが想定される。
◇ 成年後見人等の報酬については、本事業はあくまで介護サービスの利用を支援
するものであることから、こうした趣旨を踏まえ、参考単価(在宅で28,000円、
施設で18,000円)を上限と考え、介護サービスの利用にかかる身上監護や金銭
管理等に要する経費部 分について、適切な単価設定を図られたい。 |
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(別添) |
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成年後見制度利用支援事業に係る助成の考え方について |
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(1)市区町村は、家庭裁判所への法定後見開始の審判等(以下「審判」という。)の
申立てに先立ち、申立ての対象となる者の所得状況等を勘案しつつ、当該対象
者が申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難であると認められること等の要件を満たすと判断した場合には、
当該経費について市区町村として立て替え払いを行うこと及びその額について
決定する。
(2)市区町村長は、審判の申立てに際し、申立ての対象者に関し成年後見制度利用
支援事業に係る助成がされる見込みについて、申立てを行う家庭裁判所に情報
提供する。また、市区町村長は、申立てに要する経費の全部又は一部について
申立ての対象者に負担させることが相当と考える場合には、審判の申立てと同時に、
手続費用の負担を命ずる裁判(以下「費用負担命令」という。)についても併せて申し
立てることになる。その際、市区町村長として把握している対象者の所得状況等に
ついて、申立てを行う家庭裁判所に情報提供する。
(3)家庭裁判所の審判及び費用負担命令を受けて、市区町村長は、その費用負担
額について決定する。費用負担命令がされなかった場合には経費の全部が、
経費の一部について費用負担命令がされた場合にはその残額が、審判の申立人
である市区町村の負担額となり、市区町村の負担とされた額を国庫補助の対象
経費とする。
*上記の手続きにおいては、市区町村長が審判の申立てを行う際に手続費用を
予納する扱いとされているため、実際の金銭の流れとしては、家庭裁判所の費用
負担命令が審判とともに確定した時点において、関係人(申立ての対象者等)が
負担すべきものとされた額について市区町村長が当該関係人に対して求償する
という形をとることになる。 |
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2 成年後見人等の報酬に係る経費について |
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(1)成年後見人等の報酬について、成年後見制度利用支援事業による助成がされ
る見込みがある場合には、市区町村は、家庭裁判所にあらかじめその旨の情報
提供をするとともに、成年後見人等と連絡をとり、報酬付与の申立て又はその
審判がされた場合には連絡を受けるよう取り決めておくものとする。
(2)家庭裁判所は、成年後見人等の申立てにより、成年後見人等の事務の状況を
確認した上で、申立ての対象者の財産の中から成年後見人等に与える報酬額に
ついて審判をする。
(3)市区町村は、成年後見人等から上記(1)の連絡を受けた上で、その時点での
対象者の所得状況等を勘案しつつ、家庭裁判所が決定した報酬額の全部又は
一部について対象者に助成する必要があると判断した場合には、助成額を決定し、
成年後見人等とも連絡を取った上で、対象者の銀行口座等に振り込む等の措置を
とることになる。
その場合、助成を行った額を国庫補助の対象経費とする。 |
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