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酒類販売免許申請について |
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酒類を販売するには、販売場ごとに税務署長の免許が必要です。
例えば、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売を行う場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに免許を受ける必要があります。
当事務所では、一般酒類小売業免許申請をお手伝いします。
とても煩雑で手間のかかる手続きをあなたに代って申請致します。
| ☆ 業務受託時の料金設定について |
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ご相談開始時にお見積もりした料金を厳守しますので、それ以上の
料金が発生することはありません。
必要経費を事前にお預かりしますが、委任終了時に清算致します。 |
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1.免許が必要となるのは? |
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以下の酒類を販売するときは、免許が必要です。 (酒税法第三条より一部抜粋)
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種 類
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品 目
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具 体 例
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清酒
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米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
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合成清酒
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アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの
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しょうちゅう
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甲類
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アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの
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乙類
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アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの
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みりん
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米及び米こうじにしょうちゅう又はアルコールを加えて、こしたもの
米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えて、こしたもの
みりんにしょうちゅう又はアルコールを加えたもの
みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
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ビール
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麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
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果実酒類
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果実酒
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果実を原料として発酵させたもの
果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの
上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
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甘味果実酒
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果実酒以外の果実酒類
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ウィスキー類
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ウィスキー
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発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの
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ブランデー
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ウィスキー以外のウィスキー類
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スピリッツ類
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スピリッツ
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清酒からウィスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
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原料用アルコール
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アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
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リキュール類
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酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
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雑酒
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発泡酒
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麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒
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粉末酒
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溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
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その他の雑酒
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発泡酒及び粉末酒以外の雑酒
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2.一般酒類小売業免許とは? |
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販売場において、消費者や酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対して、
酒類を販売するために必要な免許です。
販売場の所在する同一都道府県内の消費者を対象とする場合には、通信販売を
行うことができます。
※ 酒類をインターネット等で通信販売するには
2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は
通信販売酒類小売業免許が必要となります。
通信販売にあたるのは、商品の内容や価格等の条件を、インターネット上の
ホームページやカタログ送付、チラシポスティング、新聞折り込み、雑誌又は
新聞への広告掲載、テレビ放送等により提示し、郵便・電話その他の通信手段に
より売買契約の申込を受けて商品の販売をすることです。
注:通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買申込及び
酒類の引渡しはできません。
尚、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の
都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の
対象となっています。
☆インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する
場合には、酒類販売業に該当し免許が必要となります。
ただし、飲用目的で購入したもの、他社からもらった酒類等、家庭で不要となった
ものを販売するなど継続的な販売でない場合、免許は必要ありません。ガレージ
ショップ等で酒類を出品するような場合も同様です。
また、インターネット上のショッピングモールの主催者等の第三者が、継続的に
酒類販売業者と消費者間で酒類の受発注に介在する場合には、受注形態、
代金決済方法、販売契約決定権の有無、危険負担の有無等を総合的に勘案して、
当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合にも通信販売酒類
小売業免許が必要となります。
※ 通信販売のできる酒類の範囲
全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
以下に該当するものに限ります。
(1) 国産酒類
カタログ等(インターネット等によるものを含む)の発行年月日の属する会計
年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の
品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造
者が製造・販売する酒類。
(2) 輸入酒類
※ 酒類の販売方法について
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等
によるものを含む)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により商品の
引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる
手段を講ずる場合に限る。
(HPの場合、@特定商取引の表示 A申込のフォームで生年月日を入力させること
B「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が必要)
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3.一般酒類小売業免許の要件は? |
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一般酒類小売業免許を取得するには、次の要件を満たしていることが必要です。
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人的要件
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免許の申請者の経験その他から判断して、適正に酒類の小売業を
経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者
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場所的要件
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販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること
販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と
同一の場所でないこと
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経営基礎的要件
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国税・地方税を滞納していないこと
銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等
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需給調整要件
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免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその
構成員に特定されている法人又は団体でないこと
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4.欠格要件は? |
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販売場が緊急調整地域に該当する場合は、免許を受けることができません。
緊急調整地域とは酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法に基づき
税務署長が指定する地域です。
※沖縄県については、緊急調整地域はありません。 |
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5.申請先は? |
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一般酒類小売業免許は、販売場の所在地を管轄する税務署に申請します。
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6.無免許販売をしたときは? |
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酒類の販売業免許を受けずに酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は
20万円以下の罰金に処せられることがあります。
免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の
罰金に処せられることがあります。 |
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7.当事務所の報酬額は? |
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申請1件につき、157,500円(税込み)をお支払い頂きます。
ただし、1件につき登録免許税として3万円及び実費は、別途申し受けます。 |
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「ご依頼から免許取得まで」 |
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◆ご相談(お客様)・お見積もり
まずは、ご依頼内容をご相談下さい。
・電話でのご相談
(098−859−0848 受付時間AM9:30〜PM17:30)
・メールでのご相談 お問合せへ をクリックして下さい
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◆ご契約・報酬お振込み(お客様)
・契約書を作成して業務を行いますので、後々のトラブルが生じません。
報酬金額をお振込み頂きます。
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◆申請手続準備・申請
申請書類作成・添付書類手配。
およそ1ヵ月程度かかります。
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◆ご報告
申請書類提出時にその旨をご報告します。
免許がおりる予定日をお知らせします。
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◆税務署による審査
およそ1ヵ月程度かかります。
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◆免許付与
場合によっては、お客様に同行して頂く場合があります。
(申請書提出から最短2週間で免許取得できます。 実績あり!)
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◆営業開始・酒類販売業者の義務
記帳義務・申告義務・酒類販売管理者の選任義務・酒類販売管理者選任の届出義務 酒類販売管理者に研修を受講させる義務 表示基準の遵守 緊急措置法上の義務 公正な取引の確保 酒類容器のリサイクルの推進
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8.申請に必要な書類(一般酒類小売業免許) |
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以下の書類が必要です。(約20種類)
かなりボリュームがあります。 ご自分では難しいという方は、当事務所にご相談下さい。
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書 類
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備 考
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酒類販売業免許申請書
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「販売場の所在地」,「販売場の周辺の見取図」
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販売場の敷地の状況(次葉1)
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敷地の図面を記載
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建物等の配置図(次葉2)
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建物等の配置図は、店舗及びこれに付随する倉庫で、酒類販売場と一体的に機能している場所を明示します。また、酒類陳列場所における表示の方法を明示する
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販売設備状況書(次葉3)
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店舗の広さ、車両、什器備品など
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販売設備等の状況(写真)
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販売場全景、販売場内の状況等を撮影した写真を貼付する
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販売設備状況書付属書類
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賃貸借の場合、賃貸借契約書の写し、未建築の場合は請負契約書の写しを提出する
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収支の見込み(次葉4)
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酒類の予定仕入先、予定販売先、収支見積書、販売見込数量の算出根拠を記載する
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所要資金及び調達方法
(次葉5)
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自己資金の場合、資金繰表または資金捻出の根拠説明書。融資の場合、銀行の証明書など
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「酒類の販売管理の方法」に
関する取組計画書 (次葉6)
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酒販売管理者ついて記載する。 講習会への出席
等も記載する。
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免許申請書チェック表
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添付書類をチェックする
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酒類販売業免許の免許要件
誓約書
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申請者、法定代理人、役員、支配人について申告
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会社の登記簿謄本・定款
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法人の場合
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戸籍謄本または抄本
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個人の場合
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住民票の写し
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本籍の記載のあるものに限る(法人の場合不要)
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免許申請等一覧表
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全ての申請に係る所要資金及び所有資金等の概要について記載する
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申請者の履歴書
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法人の場合は役員全員
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契約書等の写し
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土地・建物・施設又は設備が借用の場合、賃貸借契約書の写しを提出
(申請時に契約期限が経過しているものは無効)
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土地建物の登記簿謄本
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全部事項証明
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最近3事業年度(年間)の貸借対照表及び損益計算書
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個人の場合、所得税の申告書の写しを添付しても可
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地方税の納税証明書
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申請者につき未納の税額がない旨及び滞納処分を受けたことがない旨の証明
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販売しようとする酒類についての
説明書等 (通信販売の場合) |
1.特定商取引に関する法律の消費者保護関係
規定に準拠していること(表示項目あり)
2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づ
き、カタログ等(インターネット等によるものを含む)
に表示していること |
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※これらの書類を揃えて申請します。 |
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当事務所では |
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当事務所は沖縄県那覇市にありますが、近隣市町村及び沖縄県内のご依頼に
ついては即座にお伺いしアドバイスを致します。 お気軽にご相談下さい。 |
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平良総合事務所
特定社会保険労務士・行政書士
所長 平良真章
沖縄県那覇市金城3-8-20
TEL 098−859−0848
FAX 098−963−5189
電話受付: 月〜金 9:00〜18:00
FAX・メールの受付: 24時間可能 |
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事務所の地図 |
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