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「宅地建物建取引業申請に関する各種手続き」 |
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1.宅地建物取引業(宅建業・不動産業)を行う場合の免許について
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1.免許が必要な行為
不特定多数の人を相手に宅地建物を反復又は継続して事業を行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。 |
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区分
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宅地または建物
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自己物件
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他人の物件(代理)
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他人の物件(媒介)
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売買
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○
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○
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○
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交換
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○
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○
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○
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貸借
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−
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○
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○
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※ 宅地の範囲とは?
農地、林地、原野も宅地利用の予定があれば、宅地扱いです。 |
2.免許の種類
一つの都道府県内に本店、支店、営業所があって営業する → 都道府県知事免許
複数の都道府県に支店、営業所を設置して営業する → 国土交通大臣免許 |
3.許可の有効期限
宅建業の免許の有効期限は5年間です。
免許日の翌日から5年目に対応する日の前日に満了する。
(注意::行政庁の休日の場合でも、満了日は翌日になりません)
有効期間の満了の日の90日前から30日前までに、免許の更新手続きが必要です |
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4.免許の要件
(1)申請者
個人または法人でも申請できますが、法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の
事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には、謄本の
目的欄に以下の文言が明記されていることが必要です。
「宅地建物取引業」もしくは「宅地または建物の売買、交換または貸借の代理、媒介」
(2)免許の基準
@事務所
継続的に業務を行なうことができる施設で、かつ独立性が保たれていること。
例えば、テント張りやホテルの一室や、1つの部屋を他の法人と共同で使用している
場合、住居を兼ねている場合は認められません。
A本店と支店
登記簿上の本店が主たる事務所となります。
支店のみで宅建業を行う場合でも、本店は宅建業の主たる事務所とみなされます。
この場合、本店も宅建業の免許基準(事務所・取引主任者等)を満たしていなければ
なりません。
支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には政令使用人(支店長など)を置く
必要があります。
B専任の取引主任者
1つの事務所に最低1名、宅地建物取引主任者を設置することが必要です。
また、業務に従事する者5名につき1名以上の割合となることが必要です。
宅地建物取引主任者(以下、「取引主任者」)は、宅地建物取引主任者試験に
合格後、取引主任者資格の登録をし、取引主任者証の交付を受けている者を
いいます。
新規の免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に
勤務先名が登録されていないことが条件です。
欠格要件(免許を受けられない者)
役員、政令使用人等が下記に該当する場合、免許が受けられません。
◆5年間許可を受けられない場合
@免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして
免許を取り消された場合
A免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした
疑いがあるとして聴聞の公示がされた後、廃業の届出を行った場合
B禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合
C宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
◆その他
D成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
E宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
F事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
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2.宅地建物取引業免許の注意事項
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☆事務所について☆
《事務所の範囲》
免許において事務所は重要です。事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、
事務所には専任の取引主任者の設置が義務づけられています。
さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。宅建業法第3条
第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定められるものをいう。」と規定
されています。
政令では次の二つを業法上の事務所として定めています。
1 本店又は支店
@宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの
【留意点】
※本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で行うと、本店も宅地建物取引業の
「事務所」となり、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要と
なります。
本店には、支店で行う宅地建物取引業について、管理的機能も果たしているから
です。
※支店の登記があっても、この支店において宅地建物取引業を行わない場合は、「事
務所」として取扱われません。
A宅地建物取引業者が商人以外の者である場合(主たる事務所又は従たる事務所)
※公益法人や協同組合等商人でない業者については、本店又は支店が事務所として
の基準を満たすことはできないため、民法等で「主たる事務所」又は「従たる事務所」と
して取り扱われます。
2 1の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、
宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
※このような場所は、支店に類似するものといえるので、支店の名称を付していなく
ても、事務所として取り扱われます。
※「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上
事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの
案内所など、移動の容易な施設等は事務所として認められません。
《事務所の形態》
※一般的には、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える
機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要
です。
一般の戸建て住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として
使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所
とすること等は原則として認められていません。
ただし、次のすべてを満たしている場合は、事務所として認めています。
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◇ 一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合
1.住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
2.他の部屋とは壁で間仕切りされている。
3.内部が事務所としての形態を備えており、事務所だけに使用している。
この場合、入口から事務所までの経路がわかる写真及び事務所である
旨の表示(商号、名称)のある写真を何枚か撮ること。事務所全体の確
認するため、「間取り図」を添付すること。
◇ 同一フロアーに他の法人と同居している事務所の場合
1.両社ともに出入口があり、他社を通ることなく出入ができること。
2.180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり、相互に独
立していること。
この場合、出入口が別であること、間仕切りされていることがわかる写
真を、何枚か撮ること。
事務所を確認するため、フロアー全体がわかる「平面図」を必ず添付す
ること。 |
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3.宅地建物取引業免許申請の流れ
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不特定多数の人を相手に、宅地建物を反復又は継続して、事業を行う場合に宅地建物
取引業の免許が必要になります。
免許申請の手続 ・・・ 沖縄県土木建築部建築指導課に申請します
前提 ; 営業所専任の宅地建物取引主任者がいること
(資格登録済みで宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)
・・・注1(取引主任者証の交付を受けていない場合の手続)
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1.免許申請書等の購入
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2.申請書類作成
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3.免許申請(建設業宅建指導班)
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4.審査(欠格要件についての書類審査等)
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5.免許通知(封書で事務所に通知されます)
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6.営業保証金の払込等
下記の(1)または(2)の方法があります・・・注2
(1)営業保証金の供託
(2)保証協会への加入 (社)全国宅地建物取引業保証協会
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7.供託済みの届出・免許証交付
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8.宅地建物取引主任者登録簿変更届
(免許申請時に同時に手続もできます)
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9.営業開始
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第一段階 ; 免許の通知まで(1〜5) ・・・ 当事務所でお受けします
第二段階 ; 保証金の供託等の手続(6) ・・・ 原則、依頼主様にお願いします
第三段階 ; 免許交付申請(7,8) ・・・ 当事務所でお受けします
免許申請書を提出してから、営業開始まで約2ヶ月半から3ヶ月はかかるとお考え下さい。
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4.取引主任者証交付申請の流れ
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申請先・・・ 県土木事務所建築課、または、宮古・八重山支庁土木建築課に申請します
お問い合わせ先: 沖縄県土木建築部建築指導課(098-866-2413)
社団法人沖縄県宅地建物取引業協会(098-861-3402)
〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7 沖縄県不動産会館
宅地建物取引主任者になるには県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に
合格し、県知事に登録、宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。
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申請の資格を有する者とは
・宅地建物取引業の実務(総務・人事・経理・財務等一般管理業務は除きます)
の経験が過去2年以上ある者。
・(財)不動産流通近代化センターが実施する実務講習を修了した者。(過去10年
以内に修了された方に限ります)
・国、地方自治体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の
取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が過去2年以上ある者。
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法定講習受講料 ; ¥11,000−
※法定講習は毎月行っていますが、通常申込みから3ヶ月〜4ヶ月先の受講になります。
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5.資格登録申請の手続き
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区 分
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内 容
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申請場所
登録手数料
提出書類
(各1部)
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県土木事務所建築課または、宮古・八重山支庁土木建築課
¥37,000−(県収入証紙を申請書裏面に添付)
・登録申請書(様式5号)
・誓約書 (様式6号)
・身分証明書
本籍地の市町村で発行される成年被後見人及び被保佐人とみなされる
者に該当しない旨の証明及び破産者に該当しない旨の証明
【発行日から3ケ月以内のもの】
・登記されていないことの証明
東京法務局の発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の
証明 【発行日から3ケ月以内のもの】
・住民票 【発行日から3ケ月以内のもの】
・合格証書のコピー
・顔写真 無帽、正面、上半身無背景のたて3cm、横2.4cmのカラー写真
・登録資格を証する書面
ア 宅地建物取引業の実務経験が2年以上の者・・実務経験証明書
イ 実務講習を修了された方・・・実務講習修了証明書
ウ 国、地方自治体等における2年以上の実務経験がある者
それぞれの機関が発行する証明書
・印鑑(認印で可)
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6.取引主任者証交付申請の手続き
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宅地建物取引主任者資格登録だけでは、取引主任者として宅建業に従事することは
できません。 主任者証の交付申請をする必要があります。
宅地建物取引主任者資格登録が完了すると、「宅地建物取引主任者資格登録につい
て」というハガキ(登録通知書)が申請者に届きます。その後、宅地建物取引主任者証
の交付申請を行います。
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(1) 申請場所
県土木事務所建築課、または、宮古・八重山支庁土木建築課の取得、交換または
処分に関する業務に主として従事した期間が過去2年以上ある者。
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(2) 必要な書類
@ 主任者試験合格後1年以内の者
申請書,試験合格証書の写し,登録通知書(ハガキ),県収入証紙,顔写真2枚
A 主任者試験合格後1年経過している者
@の書類のほか、法定受講証明書(法定講習を受講しなければなりません)
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取引主任者証交付申請の費用
以下の費用がかかります。 【当事務所の報酬が別途かかります】
取引主任者証交付料 ; ¥4,500−(県収入証紙)
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7.宅建協会への加入
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◇ 宅建協会への加入費用
納入金の詳細は宅建協会から入手する「協会入会のご案内」によります。
尚、納付については宅建業の免許通知が到着してからとなります。
◇ 手続き
宅建業の免許通知後、宅建協会の加入申請を行なうのが本来のルートですが、
時間的ロスをなくす為、同時進行で進めたほうがいいでしょう。
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| 保証協会加入 |
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宅地建物取引業免許
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〔宅建協会〕
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〔県土木建築部建築指導課〕
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申請書一式記入
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申請書作成
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申請書提出
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申請書提出
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※免許申請書の副本(受付印のあるもの)
のコピーを提出します。 |
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入会審査会(代表者・取引主任者が出席)
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※月に1回程度開催されます。指定日に都合が悪く出席出来ない場合は次回(翌月)となります。
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入会の承認
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免許通知
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納入金の納付
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免許証交付
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◇宅建協会の加入についての注意事項
加入に際し、下記条件が付されておりますのでご承知おき下さい。
1.推薦者が2名以上必要
同一市内で宅建協会に3年以上加入している不動産業者様が推薦者となれます。
この際、支部長などは出来る限り避けて下さい。(公平性の観点から)
2.入会審査会への出席が必要(代表者・取引主任者)
3.下記制度への加入申込みが同時に必要
不動産政治連盟への加入
不動産総合コースの受講
レインズの利用申込み
FAXサービス(Fレインズ)は加入義務、インターネットサービス(IPレインズ)は任意加入
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◇ 当事務所へのご依頼
通常は依頼主様が手続きをしていただくことになりますが、当事務所においても一部代行
することができます。
・申請書類の入手 ・申請書類の記入要領の説明
・申請書作成(一部)及び提出代行 ・申請書類の追加、補正等
※ご注意
1.入会審査会は代表者及び取引主任者ご本人が出席することが原則です。
当事務所での代理出席はできません。
2.納入金については振込または現金納付となります。
こちらについては依頼主様ご自身でお願いします。
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8.宅地建物取引業免許 申請時の注意
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〔日程〕
申請書提出後、免許通知まで30日程度かかります。
免許通知後すぐに営業開始できるわけではなく、保証金の供託などが必要です。
免許申請と同時期に保証協会への加入申請を行なうことをお奨めします。
申請書提出までは書類の揃い方次第ではありますが、約1ヵ月程度かかります。
免許申請から営業開始まで約3ヶ月程度はみておいて下さい。
→取引主任者証の交付を受けていない場合は、更に時間がかかります。
〔費用〕
知事免許の場合、申請手数料が¥33,000−(沖縄県収入証紙)かかります。
また、営業保証金として下記の費用が必要です(詳細は宅建協会等に確認下さい)
供託の場合;1千万円(本店)、保証協会へ加入の場合;約60万円(本店)
当事務所の手数料についてはお問合せ下さい。
〔その他〕
当事務所で通常お受けするのは宅建業免許の申請までとなります。
保証協会への加入申請・免許証交付申請・取引主任者証の交付申請は含みません。
ご要望により別途お受けします。
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9.宅地建物取引業免許申請のために準備して頂く書類
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当事務所にご依頼される場合、下記の書類について準備願います。
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書 類 の 名 称
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備 考
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宅地建物取引業経歴書
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別記様式第2号添付書類(1)
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誓約書
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〃 〃 (2)
(用紙はこちらでお渡しします)
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専任の取引主任者設置証明書
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〃 〃 (3)
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相談役及び顧問等調書
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〃 〃 (4)
※個人の場合は不要
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事務所を使用する権限に関する調書 賃貸の場合 : 賃貸契約書自己所有の場合 :登記簿謄本
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〃 〃 (5)
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略歴書
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〃 〃 (6)
(用紙はこちらでお渡しします)
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資産に関する調書
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〃 〃 (7)
※法人の場合は不要
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宅地建物取引業に従事する者の名簿
取引主任者の直前の勤務先の退職証明書
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〃 〃 (8)
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事務所付近の地図
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事務所の写真 事務所の平面図・間取図
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登記事項証明書(法務局で取得)
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代表者・役員・政令使用人・専任取引主任者・相談役及び顧問
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身分証明書(本籍地で取得)
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代表者・役員・政令使用人・専任取引主任者・相談役及び顧問
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決算報告書等
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貸借対照表・損益計算書 (過去1年分)
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納税証明書
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国税 法人事業税納税証明書(その1)直近1年分
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登記簿謄本または履歴事項全部証明書
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1ヶ月以内のもの
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住民票抄本
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代表者・政令使用人・専任取引主任者
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宅地建物取引主任者証のコピー
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2ヵ月以内に有効期限・・・法定講習の受講票のコピーを添付
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委任状
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(用紙はこちらでお渡しします)
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定款
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会社保存版借用
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印鑑証明
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1ヶ月以内のもの
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下記事項についてご連絡いただきます。 |
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・宅建業を営む本店及び支店の住所
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住所・電話番号
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・役員の氏名等
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氏名・生年月日・勤務地
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・相談役及び顧問の氏名等
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氏名・住所・生年月日・就任年月日
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・株主等の氏名等(5/100以上)
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氏名・住所・生年月日・保有株式数
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・業務に関る従業員の氏名等
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氏名・生年月日・職務内容・勤務地
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10.宅地建物取引業免許申請書・添付書類
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宅地建物取引業の免許を受けるためには、下記の書類の提出が必要です。
尚、申請書と手引きについては、沖縄県宅地建物取引業協会(098-861-3402)で
購入できます。
申請先 ;
・ 国土交通大臣の免許
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(沖縄県土木建築部建築指導課
業務係)を経由して、国土交通大臣あてに提出。 登録免許税9万円
・ 沖縄県知事の免許
主たる事務所の所在地を管轄する支庁(土木建築課)または土木事務所(建築課)
に提出。 3万3千円(沖縄県収入証紙)
提出部数 ; 2部(内1部は申請者控) |
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| 【申請書】 |
| 1-(1) |
免許申請書(第1〜第5面) |
| 1-(2) |
案内図
※本店所在地周辺(支店がある場合は支店所在地も必要)の案内図 |
| 1-(3) |
経歴書
添付書類(1) |
| 1-(4) |
誓約書
添付書類(2) |
| 1-(5) |
相談役、顧問・ 株主、出資者 添付書類(4) |
| 1-(6) |
専任取引主任者設置証明書 添付書類(3)
|
| 1-(7) |
宅建業に従事する者の名簿 添付書類(8) |
| 1-(8) |
事務所を使用する権原に関する書面 添付書類(5) |
| 1-(9) |
資産に関する調書 添付書類(7)個人事業者のみ |
| 【添付書類】 |
| ○ |
専任取引主任者の主任者証のコピー
※2ヵ月以内に有効期限が切れる場合、法定講習の受講票のコピーを添付 |
| ○ |
専任取引主任者の直前の勤務先の退職証明書 |
| ○ |
身分証明書
※代表者・役員・政令使用人(支店長等)・専任の取引主任者・相談役及び顧問 |
| ○ |
登記されていないことの証明書
※代表者・役員・政令使用人(支店長等)・専任の取引主任者・相談役及び顧問 |
| ○ |
略歴書 添付書類(6)
※代表者・役員・政令使用人(支店長等)・専任の取引主任者・相談役及び顧問
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| ○ |
住民票 添付書類 個人事業者のみ |
| ○ |
商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書 |
| ○ |
決算書 |
| ○ |
納税証明書 国税納税証明書(その1)直近1年分 |
| ○ |
事務所の写真
※建物全景、建物近景、事務所入り口付近、事務所内部。支店も同様。 |
| ○ |
事務所平面図・間取図
※平面図・・・同一フロアに2社以上事務所があるor2室以上ある場合
※間取図・・・住居などの一室を事務所としている場合 |
| ○ |
事務所所有者の転貸承諾書
※所有者と契約相手が異なる場合 |
| ○ |
区分所有などの管理規約または管理組合の同意書
※事務所がマンションや集合住宅の一室の場合 |
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11.宅地建物取引業 免許通知後の手続き
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免許通知〜営業開始までの手続き
免許通知の連絡がきても、すぐに事業の開始が出来るわけではありません。
免許証の交付を受けて初めて宅建業を営むことが出来ることになります。
ここでは免許通知後の手続きを宅建協会への加入を例にして簡単に説明します。
注意::免許を受けた日から3ヶ月以内に免許を受け取らないと、所定の手続を経て
免許の取消しとなることがあります。
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免許通知
※免許がおりた場合、免許通知書(免許証受領書)が郵送されます。
宅建協会加入申請書類の入手☆
※管轄する宅建協会の支部で加入申請に必要な書類を受け取ります。
この際、保証協会の加入申請書類も一緒に受領できます。
宅建協会加入申込み☆
※宅建協会・保証協会・政治連盟等の加入の申請を行ないます。
協会の加入には推薦人が2名以上必要ですので、事前に打診しておくことが必要です。
添付書類として宅建業免許申請書類一式の写しが必要です。
事務所実地調査☆
※宅建協会(支部)による事務所の実地調査が行なわれます。
入会審査会☆
※宅建協会(支部)で入会審査会(面接)が行なわれます。
毎月1回程度実施され、審査会には代表者と宅建主任者の出席が必要です。
都合がつかない場合は次回以降になってしまいますので、営業開始が遅くなります。
入会金・保証金等の納付
※宅建協会の入会が承認されると入会金・保証金などの納付を行ないます。
宅建協会への納付方法は現金納付・振込など支部によって異なります。
保証協会への納付は原則振込みとなっています。(会費は現金持参)
入会申込書等の受領
※宅建協会の支部長印を捺印した入会申込書などを受け取ります。
※営業に必要となる書類・備品等を受け取ります。(一部購入)
掲示用の報酬額表・・・事務所に掲示します
宅建業者票・・・免許内容を記載します。専用の看板として作成してもいいです。
資料等・・・実務手引書、会員名簿、レインズのマニュアル等
従事者名簿・・・宅建業に従事する方を記載します
従事者証・・・記載の上、宅建業に従事する方が所持します。代表印を捺印します。
専任取引主任者の届出書類・・・必要事項記載、写真貼付し後日宅建協会に持参
します。
保証協会入会申込み
※宅建協会の支部長印を捺印した入会申込書、振込控などを保証協会に持参します。
弁済業務保証金分担金納付書に記載・捺印します。代表印が必要となります。
供託が完了し供託届出書が受領できる日時等を確認しておきます。(通常1週間程度)
※会員の証(プレート)やバッジなどの貸与を受けます。
これらのものは購入ではなく貸与となりますので、廃業時には返却が必要です。
それぞれの預り証に記名・捺印します。
供託届出書の受領
※保証協会で供託届出書など免許証の受領に必要な書類を受け取ります。
免許証の受領
※建設業課宅建指導班で免許証を受け取ります。
免許通知に同封の免許証受領書と、保証協会で受領した供託届出書などを持参します。
取引主任者の資格登録簿変更登録申請書を提出します。(免許申請時に提出すれば
不要)
免許証の交付を受けるとその日から営業開始できます。
☆印の手続は宅建業免許申請と同時進行でできます。 |
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12.宅地建物取引業事業開始後の手続き(各種変更届)
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下記変更が生じたときは変更届をしなければなりません。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 (様式第3号の4)
以下の項目について変更があったときは30日以内に届け出が必要です。
◇商号又は名称の変更
添付書類 :
1 商業登記簿謄本又は抄本 (異動の記載が確認できるもの)
2 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
3 旧免許証
◇法人の代表者の就退任
添付書類 :
1 商業登記簿謄本又は抄本 (異動の記載が確認できるもの)
2 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
3 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
4 略歴書
5 法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者の誓約書
6 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
7 旧免許証
◇法人の役員の就退任
添付書類 :
就任者について、
1 商業登記簿謄本又は抄本 (異動の記載が確認できるもの)
2 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
3 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
4 略歴書
5 法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者の誓約書
退任者は1のみ
◇主たる事務所(本店)の所在地の変更
添付書類 :
1 商業登記簿謄本又は抄本 (異動の記載が確認できるもの)
2 事務所の案内図
3 事務所の写真(外部2枚、内部3枚)(※ポラロイド写真、デジカメ写真は不可)
4 事務所の権限を証する書面
5 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
6 旧免許証
◇従たる事務所(支店)の新設
添付書類 :
事務所について、
1 事務所の案内図
2 事務所の写真(外部2枚、内部3枚)(※ポラロイド写真、デジカメ写真は不可)
3 事務所の権限を証する書面
政令第2条の2で定める使用人について、
4 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
5 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
6 略歴書
7 法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者の誓約書
専任の取引主任者について、
8 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
9 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
10 略歴書
11 主任者証のコピー
12 退職証明書(直前の勤務先)
13 事務所が法第15条第1項の要件を備えている旨の申請者の証明書
14 支店登記をしている場合は、 商業登記簿謄本又は抄本
◇従たる事務所(支店)の移転
添付書類 :
1 事務所の案内図
2 事務所の写真(外部2枚、内部3枚)(※ポラロイド写真、デジカメ写真は不可)
3 事務所の権限を証する書面
◇名称の変更
添付書類なし
◇事務所の廃止
添付書類なし
◇政令第2条の2で定める使用人の就退任
添付書類 :
就任者について、
1 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
2 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
3 略歴書
4 法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者の誓約書
退任者については、添付書類なし
◇専任の取引主任者の就退任
添付書類 :
就任者について、
1 身分証明書 (外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
2 成年被後見人及び被保佐人でないことを証する登記事項証明書
3 略歴書
4 主任者証のコピー
5 退職証明書(直前の勤務先)
6 事務所が法第15条第1項の要件を備えている旨の申請者の証明書
退任者については、6のみ
従事者変更届出書 (第1号様式(第5条関係))
従業者に関して以下の項目について変更があったときは30日以内に届け出が必要です。
添付書類は必要ありません。
◇新たに従事者になった者(新規雇用者、新たに宅建業に従事することになった者等)
◇従事しなくなった者(退職者、宅建業以外の業務に従事する事になった者等)
◇既に届出してある従事者で、事務所(支店)間で異動した者
◇既に届出してある従事者で、氏名が変わった者
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 (様式第3号の2)
免許証記載事項に変更があったときに提出が必要です。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書と同時提出します。
旧免許証を添付します。 |
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