車の登録」に関する各種手続き

1. 自動車保管場所・車庫証明 2. 自動車新規登録
3. 自動車移転登録(車の名義変更) 4. 自動車抹消登録

1.自動車管理場所証明・車庫証明に必要なものは?

  ○申請に必要な書類
1. 自動車保管場所証明申請書
2. 保管場所の所在図・配置図
3. 保管場所使用権原書
自己の土地、建物を
使用する場合
自認書
他人の土地、建物を
使用する場合
下記のうちいずれか1通【駐車場賃貸契約の写し,駐車場使用料金の領収書,保管場所使用承諾書】
住宅公社等の場合 公法人が発行する確認証明書
      ※ 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の確認する書面
          ・ 公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書

          ・ 使用の本拠の位置を宛先とした郵便物
  ○費用・報酬
1.法定費用 沖縄県は2,750円です。
 (県収入証紙・・2,200円分と550円分に分けて下さい)
2.行政書士報酬
  (事務所報酬)
10,500円(税込。 1の法定費用は含みません)
※ 県収入証紙は銀行で購入できます
  ○対応地域
   1.那覇市(対応場所についてはお気軽にお問い合わせ下さい)
     ★ 那覇市においては、軽自動車の保管場所届出が必要です。
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2.自動車新規登録
 登録を受けていない自動車を使用しようとするときは、所有者又はその代理人が使用の
本拠の位置を管轄する陸運事務所で新規登録の申請をします。
 この新規登録の申請は、使用者による新規検査の申請又は予備検査証の提出による
自動車検査証交付の申請と同時にしなければなりません。
  ○申請に必要な書類
1. 申請書
2. 手数料納付書(検査・登録印紙を貼付)
3. 検査に合格した書面(次のいずれか)
自動車検査票,保安基準適合証(15日以内),予備検査証(3ヶ月以内),完成検査終了証(9ヶ月以内)
4. 自動車損害賠償責任保険証明書
5. 自動車重量税(印紙を貼付)
6. 所有者を証する書面(次のいずれか)
   抹消登録証明書 + 譲渡証明書,
   通関証明書 + 譲渡証明書,
   完成検査終了証 + 譲渡証明書
7.

 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

8.

所有者の印鑑(実印)又は委任状(実印押印)

9.

使用者の印鑑又は委任状

10.

使用者の住所を証する書面
印鑑証明書、住民票の写し、登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内)

11.

使用者の車庫証明書(1ヶ月以内)

      登録関係 ¥700, 検査関係小型 ¥1,400, 普通 ¥1,500
        完成検査終了証 ¥1,100,     保安基準適合証 ¥1,100
        その他::自動車税の申告(住民票及び認印が必要)、自動車取得税、
        ナンバープレート代が必要です。
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3.自動車移転登録(車の名義変更)

 名義変更とは、車の「所有者」を変える手続きで、正式な名称は「移転登録」といいます。車の
売買によって、持ち主が変わった場合、これに当てはまります。

 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合
などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなければいけません。この記載内容を
変える手続きを「変更登録」といいます。
  申請に必要な書類(移転登録)

1.

自動車検査証(検査の有効期限のあるもの)

2.

申請書(OCRシート1号)

3.

手数料納付書(登録印紙¥500)

4.

旧所有者の必要なもの
譲渡証明書(法定21号様式)・・実印を押印・実印又は委任状

住所・氏名等に変更があった時は、自動車検査証に記載されている住所・氏名から、現在の住所・氏名への変更内容が確認できる住民票・戸籍謄本・登記簿等(3ヶ月以内)

5.

新所有者(使用者)の必要なもの
 ・所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
 ・所有者の印鑑(実印)又は委任状(実印押印)
 ・使用者の印鑑又は委任状
 ・使用者の住所を確認する書面:印鑑証明書,住民票,
登記簿謄本等(3ヶ月以内)
 ・使用者の車庫証明書(1ヶ月以内)
,印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

   その他
  ※自動車税の申告の際に新所有者の住民票及び認印が必要です。
  ※新、旧、それぞれ所有者本人が出頭して申請する場合は、それぞれ実印を持参しましょう。
  
他府県ナンバーの車は、番号の変更を伴います。必ずその自動車に乗っていきましょう。
  申請に必要な書類(変更登録)

1.

自動車検査証

2.

申請書(OCRシート1号)

3.

手数料納付書(登録印紙¥350)

4.

自動車検査証に記載されている住所・氏名から現在の住所・氏名への変更内容が確認できる住民票・戸籍謄本・登記簿等(3ヶ月以内)

5.

所有者の印鑑又は委任状

6.

使用者の印鑑又は委任状

7.

車庫証明書(1ヶ月以内)
<住所及び使用の本拠の位置を変更した場合>
   その他
  ※自動車税の申告の際に新所有者の住民票及び認印が必要です。
  ※新、旧、それぞれ所有者本人が出頭して申請する場合は、それぞれ実印を持参しましょう。
  ※他府県ナンバーの車は、番号の変更を伴います。必ずその自動車に乗っていきましょう。
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4.自動車抹消登録

 抹消登録には、永久抹消と一時抹消があります。
 永久抹消(解体抹消、15条抹消)とは、解体業者でスクラップにして、2度と使用できないように
車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)のことです。
 一時抹消とは、長期の海外出張するときなどに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)のことです。
 再登録を行えば、再び車の使用ができるようになります。
  申請に必要な書類(永久抹消)

1.

申請書(3号様式の2)

2.

自動車検査証

3.

所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

4.

ナンバープレート

5.

所有者本人が申請する場合:所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
代理人が申請する場合
 <所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状>

6.

所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合:自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本又は商業登記簿謄(抄)本

7.

滅失の場合:罹災証明書

8.

用途廃止の場合:自動車の用途を廃止したことを証明できる申立書及び写真

9.

大型特殊自動車、被牽引自動車(トレーラ)の解体の場合:解体証明書、マニュフェストB2票
        ※手数料は無料です。
          手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運事務所、支所等
  申請に必要な書類(一時抹消)

1.

申請書(3号様式の2)

2.

手数料納付書(登録印紙¥350)

3.

自動車検査証

4.

所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

5.

ナンバープレート

6.

所有者本人が申請する場合:所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
代理人が申請する場合
<所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状>

7.

所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合:自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本又は商業登記簿謄(抄)本(この場合、変更登録の手続きも必要となります。)
        手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運事務所、支所等
  自動車税

1.

新旧所有者が他の都道府県の場合に新所有者が支払います。
旧所有者には還付されます。
  費用・報酬
法定費用  手数料及びナンバープレート代
行政書士報酬
(事務所報酬)
  a,移転登録(名義変更)・・・15,750円(税込)
  b,抹消登録・・・10,500円(税込)
  対応地域
  1.那覇市(対応場所についてはお気軽にお問い合わせ下さい)
   その他
受付窓口名 郵便番号 所 在 地 電話番号
沖縄総合事務局運輸部 〒900-8530 那覇市前島2-21-7 TEL  098-866-0064
FAX  098-860-2369
陸運事務所
ナンバープレート 沖縄>
〒901-2134 浦添市港川512−4 TEL  098-877-5140
FAX  098-876-7233
軽自動車検査協会
沖縄事務所
〒901-2134 浦添市港川512−3 TEL  098-877-6879
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車の登録/抹消の相談

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