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福岡県の採用コンサルタント(社会保険労務士)
稲田行徳先生が書いた
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル
を販売しています。
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※ マネジメントレポート差し上げます ※
当事務所では、経営者の方に「マネジメントレポート」と称して、
経営に関する話題を取り上げ、そこに潜在する課題を明らかにし、
解決方法について、提案するレポートを毎月お送りしております。
ご希望の方に経営レポートを無料で差し上げます。
但し、沖縄県内の企業の経営者に限ります。
お問合せをクリックしてお申込み下さい。
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御社の就業規則とその他の規程集、
最新の法令に対応していますか?
会社と従業員を守ることができますか?
今一度、見直しが必要です!!
最近、労働トラブルが増え続けています。御社は社内のルールに
問題はありませんか?
大手ファーストフードのように「管理職」の問題も大きく取り上げ
られています。
就業規則は、労働条件や職場規律など社内のルールを定めた
ものです。 ただし、従業員が常時10人未満の企業については
作成の義務がありません。
しかし、人数に関係なく、会社の発展とトラブルを防止するため、
良い人材を確保するため、さらに、従業員のやる気を引き出し、
長期間安心して働ける環境を作るために会社と従業員との間で
ルール作りが不可欠です。
そして、会社も従業員も就業規則で定めたルールを互いに守って
義務を果たすことが必要です。
また、経営理念や方針、企業文化、経営者の考え方などは、会社
ごとに異なるはずです。それなら、他社と同じ就業規則、インター
ネットや書籍のひな型等の就業規則と同じ内容になるわけはあり
ません。
御社の経営理念や方針、実態に沿った就業規則が必要です。
では、就業規則に定めがないことが起きたときに、どうするのか?
この場合、会社が一方的に問題を解決しようとするとトラブルが
発生することがあります。
なぜなら、雇用契約書や就業規則に定められていないことに
ついては、法令による定めがない限り、従業員は従う義務がない
からです。
これは、リスクマネジメントができていないということです。
今こそ、トラブルを未然に防ぐためのルールが必要です!
それが就業規則です。
ここで確認してみましょう。
以下の項目に1つでも該当する場合、就業規則の見直しが必要です。
◆ 就業規則は保管したまま。専門家に見せたこともない。
◆ 実は就業規則の内容がよくわからない
◆ 就業規則は、パートタイマーには関係ないと認識している
◆ 就業規則は、よくあるひな型を使って作成した。あるので良し
◆ 最新の法令に対応しているかどうか、わからない
◆ 退職金の制度がないのに、退職金を支給すると書かれている!
◆ 従業員の合意なしで、従業員にとって不利な変更をした
◆ 『名ばかり管理職』のように労働条件が実態と食い違っている
◆ 服務規律が大雑把で軽視されている
◆ 解雇理由も含めて、解雇に関する規定があいまい
◆ Pマークの取得を目指しているが就業規則も関係があるのか?
どうでしょう? 該当する項目がありますか?
当事務所では、就業規則の診断・見直しが必要な場合、御社の
トラブルを防ぐため、より良い解決策の提案に努めてまいります。
☆ 就業規則は、19年度中に作成または修正することを
オススメします。
まずは御社の就業規則を診断します! ⇒ 就業規則診断
お問い合わせ、お待ちしています。
その他、社会保険労務士の業務案内 
右側のリンクをクリックして、ご確認下さい!
※社会保険労務士は、お客様の秘密を守る事が法律で義務付け
られています。 ご安心下さい。
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行政書士・社会保険労務士は、皆様の身近な
相談相手です! お気軽にご相談下さい。
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法務相談・顧問契約承ります
当事務所では、身近な問題を解決するための相談を承ります。
たとえば、相続がある、遺言(自筆・公正証書)を残したい、離婚・不倫問題、借金問題、クーリングオフ、内容証明を出したい、隣人とのペットや騒音のトラブルがある、など。
また、会社を設立したい、契約書を作成したい、役所に許認可申請の書類を作成したい、など。(たとえばSOHOで事業をされている方、口約束で仕事をしていませんか? たとえ知り合いであっても契約書をかわしておくと、トラブルの予防になります。)
法律が関わるような問題について、個人,個人事業者,中小企業の
経営者の顧問としての相談を受け付けております。
企業の場合、給与計算、人事制度導入、退職金制度(401K導入)、
賃金制度、就業規則の作成または診断、その他の相談も承ります。
平良総合事務所では、経営法務コンサルタントとして、依頼された皆様が依頼してよかったと思えるよう、依頼者の利益を追求する事を第一に考え、依頼者の立場に立ち、悩みや不安を解消できるよう誠実に対応することをお約束いたします。
行政書士・社会保険労務士には、法律で定められた守秘義務がありますので、お客様の秘密は守ります。 安心してご相談下さい。
法務相談、その他のお問い合わせは、電話・FAX または HPの
メールでお願いいたします。
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電子定款認証できるようになりました
法人(会社)を設立する方へ朗報です!
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当事務所では、新たに定款を作成し起業される方、あるいは行政書士、司法書士の方の電子認証のご依頼も承っております。
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